第1 広告規制の趣旨
1 医療法の一部改正について
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2 基本的な考え方
(2)禁止される広告の基本的な考え方
- ⅰ)比較優良広告
- ⅱ)誇大広告
- ⅲ)公序良俗に反する内容の広告
- ⅳ)患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- ⅴ)治療等の内容又は効果について、患者用を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
医政発0508第1号
平 成 30 年 5 月 8 日
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について